コットンの作問&本試験問題の比較


コットンが実際に、H15年の1月に司法書士試験の予想問題として作った民法総則の問題です。

民法 総則   ミーティング 【平成15年1月4日】

第 問 保佐及び補助に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。

1 保佐開始の審判は代理権付与の審判とともにする必要はないが,補助開始の審判は代理権付与の審判及び同意権付与の審判とともにする必要がある。

2 本人以外の者の請求により保佐開始の審判又は補助開始の審判をする場合,ともに本人の同意があることを要する。

3 保佐人又は補助人が,被保佐人又は被補助人についての代理権付与の審判によって代理することができる行為は,保佐人においては民法13条第1項に掲げられた行為の一部であることを要するが,補助人においてはその一部であることを要しない。

4 保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為について,保佐人又は補助人が被保佐人又は被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは,家庭裁判所は,被保佐人又は被補助人の請求により,保佐人又は補助人の同意に代わって許可を与えることができる。

5 被保佐人又は被補助人所有の不動産に関する権利の得喪について,保佐人又は補助人に代理権を付与する旨の審判がなされていた場合,被保佐人又は被補助人が当該不動産の処分を単独でなしたとき,保佐人又は補助人はこれを取り消すことができる。

  



そして、司法書士の本試験において、実際に次のような問題が出題されました。

  ↓                 ↓                 ↓

平成15年7月 【司法書士本試験】

第4問 後見,保佐及び補助に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

   ア 後見開始の審判及び補助開始の審判は,いずれも,本人が請求をすることができる。

   イ 成年被後見人がした行為は,日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても,取り消すことができる。

   ウ 家庭裁判所は,保佐開始の審判において,保佐人の同意を得ることを要する法定の行為に関し,その一部について保佐人の同意を得ることを要しない旨を定めることができる。

   エ 保佐人の同意を得ることを要する行為につき,保佐人が被保佐人の利益を害する恐れがないのに同意をしない場合には,被保佐人は,家庭裁判所に対し,保佐人の同意に代わる許可を求めることができる。

   オ 保佐人及び補助人は,いずれも家庭裁判所の審判により,特定の法律行為についての代理権を付与されることがある。

   1 アエ  2 アオ  3 イウ  4 イオ  5 ウエ

  


見比べて、どう思いました??


私の文章を多少削ってはいますが,上の問題と下の問題は、ほっとんど同じですよね。

 私の問題

   本 試 験

  1

    オ

  2

    ア

  3

    ウ

  4

    エ

  5

   なし

(私の問題の肢5は本試験には出題されていませんが,これは資格試験を勉強している人なら簡単に解ける問題です♪)


そう,私の作った問題が,本試験にほぼそのまま掲載されたのです。

(「法務省〜、著作権払え〜〜〜!」とは、言いませんでしたけどね♪)


この平成15年の本試験以降も,私は多くの問題を作成し,
そして多くの問題が
本試験に掲載され続けています。








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